平成19年の所得税を納付した

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あぶねー、気付いたら今日は1月10日。「なんかやらなきゃいけないことがあったような…」、と思った瞬間に思い出した。
会社やってる人ならばお馴染みの、7月?12月分の給与所得に課税される源泉所得税の納付期日なり。
(弊社は納期の特例を受けているため半年毎の支払いでOK)

すぐに税務署から送られてきてた資料と納付用紙を取り出し、年末までに会社が預ってる所得税額を確認のため再計算。 前回
(1月?6月分の支給分)の納付時点では役員報酬は未払金にしていたので納付税額は0円だったけど、今回(7月?12月分)
は未払分も含めて全て支給したためかなり念入りに計算を確認。
 ちょとした問題発生。未払だった報酬を12月に支払った場合、
6月分までの報酬にかかるはずだった所得税は既に0円で税務署に提出済みゆえに、7月?12月の課税所得税にはならいんじゃないか?
と通常の会社のケースとはちょっと事情が異なる状況に迷う。

間違いが無いようにと、管轄の税務署に電話して担当者にこのケースの場合についてどうすればいいか質問。例によって懇切丁寧に解説してくれた、
他の役所に比べて異様に客の扱いが良いのが逆に気持ち悪い。
 電話して知ったのだけど、納付は管轄税務署だけじゃなく金融機関(銀行・郵便局)でもオッケーだったのね。知らずに毎度、
日本橋税務署に足を運んでた… こんどから近所の郵便局にしよう。


そんなこんなで、無事に平成19年の所得税を納めた。 これで堂々と胸を張って、お国に対して物申せるってか?

 

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